大きな流れ
契約
- 【発注側】契約書たたき台作成
- 【双方】合意
- 【受注者】署名・押印
支払い
- 【受注側】請求書作成
- 【発注側】請求内容に問題が無ければ、支払い処理実施
- 【受注側】領収書発行
契約について
業務委託契約の種類
- 委任契約:(法律系の)業務を行うことに対して報酬が発生
- 準委任契約:(法律系以外)業務を行うことに対して報酬が発生
- 請負契約:成果物に対して報酬が発生(成果物が無ければ報酬は発生しない)
個人間契約書に明記すべき項目
●委任契約 or 準委任契約 or 請負契約のどちらで契約するのか
●依頼内容が明確であるか
●具体的なゴールは何か
●依頼通りの業務(成果物)ができるか
●報酬について合意できているか
●報酬授受のタイミングはいつか
●交通費や経費の支払いはどのような条件か
●責任者の所在はどこにあるのか
●法令に抵触していないか
電子契約の際の記載内容
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方が1部ずつを保有する。ただし、本契約を電子契約にて締結した場合には、本契約の成立を証するため、電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う。この場合、電子データである電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。
支払いについて
支払い方法
原則銀行振り込み。
手数料の負担は契約書に明記する(受託者に手数料を負担させるのは規定無しでは法律違反になる)
領収書・納品書・請求書
- 受注側は領収書を発行する義務がある
- PDFでも問題ない(電子媒体で送付したということがわかれば紙である必要はない)
- 印鑑は必須ではない。(支払い履歴でOK)
源泉徴収義務者
発注側が源泉徴収義務者である場合は源泉徴収をする必要がある。