副業が流行ってきてるのに、事業所得と雑所得の基準が結局曖昧なんだよなぁ。
副業は基本的には雑所得
- サラリーマンなどの給与所得者が。休日や平日の帰宅後に副業としてアフリエイトで収入を得ている場合、事業所得として判断されることは難しい。
事業所得と雑所得の比較
青色申告と白色申告の違い
副業を「事業所得」で申告するメリット
- 副業が赤字だった場合、給与所得など異なる区分の所得の金額から損失金額を控除できる
- 青色申告で65万円控除が受けられる
- 青色事業専従者給与(家族への給与を経費にできる)が利用できる。事前の申請等必要。
- 損失額を3年間繰り越して控除可能。前年の所得から繰り越して控除して還付を受けることも可能。
- 30万円未満のパソコン等の資産を一括で経費にできる(通常は1年経費とできない)
副業で事業所得として申告するには?
- 前提として、給与所得者は副業を雑所得とみなされることが多いため、事業所得とするのはハードルが高い
- 税務署に呼び出されて申告内容について問われたときに、事業と認められるだけの材料を揃えておくことが必要
- 収入規模と人的、あるいは物的にどの程度労力を費やして、事業として成立しているかがポイント
- 基準は明文化されていない
- 結局観点は以下。
▷自己の危険と計算において独立して行う業務か
▷営利性と有償性を有しているか
▷反復継続して遂行されて営まれているか
▷社会的地位が客観的に認められているか